聴覚の障害で別表に掲げる障害の程度に応じて身体障害者手帳が交付されます。市区町村の福祉事務所で申請をし、指定病因の耳鼻咽喉科で診察・検査を受け、その結果から障害の程度に応じた等級の手帳が交付されます。
身体障害者障害程度等級表
等級 | 内容 |
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2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) |
3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を 理解し得ないもの) |
4級 |
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6級 |
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身体障害者手帳(聴覚障害)を申請
各区市町村の役所内「○○福祉課」にて障害者手帳交付の相談をします
等級基準を判定する「判定医」の先生がいらっしゃる病院で診断書・意見書を作成してもらいます
この時費用がかかりますが聴覚障害に認定されればこの費用は後日振り込まれます。診断書・意見書などはコピーを取っておいた方がいいでしょう。
診断書・意見書を市町村の「○○福祉課」に提出して、(東京)心身障害者福祉センター からの判定と身体障害者手帳の交付を待ちます
手帳の発行までに約一ヶ月位かかります。手帳が発行されるまでの間、補聴器販売店を探し事前に相談だけすることをおすすめします。
身体障害者手帳が交付されると区市町村によって色々なサービス給付が受けられます。
(例)交通機関の割引、障害者雇用、都営住宅の優遇抽選など
補聴器(補装具)の申請
各区市町村の役所内「○○福祉課」にて補聴器費支給の申請をします
この時にどこの補聴器店で購入するか聞かれますので,事前に数店の補聴器店を訪問して納得のいくお店を選んでおくとその後のお手続きがスムーズになります。市のケースワーカーさんより見積書を業者よりもらってくださいと説明を受けます。事前に相談している販売店より見積書を市に郵送してもらうように依頼してください。
「補装具費支給券」がご本人と補聴器店に郵送されますので、補聴器店に行って補聴器を注文してください
補聴器は自立支援用が各メーカーにあるので選ぶこともでき、自立支援用ではない機種・形状のものを希望する場合は支給額との差額を販売店に支払えば変更できます。
※ 原則として自立支援用機種価格の1割負担ですが、生活保護家庭は負担無しになりますし、ご本人や家族の収入額によって負担額が増えたり、最多納税者の納税額(住民税)50万円以上の場合は支給対象とされませんが相談は受けられます。
▼総合支援法対応補聴器の最新情報はこちら
絵でみてわかる「総合支援法」申請方法
総合支援法(手帳の申請、補装具支給)を漫画でまとめてみました。
※申請の流れは一般的なフローでご紹介しております。申請者様ごとに申請方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
上記イラスト、漫画は立川補聴器センターが著作権を所有しております。当店の許可なく無断使用、転用することを固くお断りいたします。